国際結婚の闇!偽装結婚で得られる報酬と相場

外国人に関わる法律

国際結婚の裏に潜む偽装結婚と言う罠

日本では毎年2万件を超える国際結婚があり、特に日本人男性においては、女性の2倍以上のカップルが毎年外国人と結ばれています。

女性からすると外国人男性は日本人よりも感情を表してくれることで相手の愛情を感じやすかったり、男性としても日本人女性に無い魅力的なところが外国人女性に感じられる事も有ったりで、言葉と文化の壁は愛という感情によって無くなってしまうのです。

恋は盲目とはよく言ったもので、そのような盲目状態になると、詐欺に合ったとしてもそれがわからなくなってしまう事も出てきてしまいます。

そのような被害に遭ってしまいながらも、それに気付かない日本人は相変わらず多いようですね。

それでも気がつかないのならば、それはそれである意味、上手く騙された(苦笑)とも言えるのですが、それとは別に偽装的な婚姻関係を結ぶ事で、外国人は永住権を得られると言ったメリットがあり、日本人は報酬が発生するケースという、国に対しての偽装結婚詐欺という問題も蔓延化しています。

ちなみに偽装結婚による報酬の相場としては、100万円から300万円とも言われています。

かなり幅が有りますが、日本人へ外国人女性を紹介するブローカーによってもマージンなども異なりますし、どういったルートでそれを求められるかという事によっても変わってきます。

夜の仕事をして永住権を得るための愛の無い結婚

永住権を得られるための婚姻を続けるとなると、それを承諾した日本人へ1カ月当たり5~10万円ほどの報酬が発生するというのが相場になっています。

もちろん倫理的には認められない事ではありますが、そこに愛が無かったとしても報酬が目当てという事で婚姻関係を結ぶという、特に高齢で独身の日本人男性は実際に多く存在しているのです。

基本的な流れとしては、外国人女性を斡旋する業者というものが存在しており、その機関を通して仲介されます。

その目的は主に出稼ぎという事ですが、ほとんどは女性が依頼するもので、夜の仕事など日本で高額な収入を求めて出稼ぎをするための偽装結婚です。

これらにはルートがあるため、斡旋業者を利用した方が効率は良いのですが、その際マージンを支払う事にもなりますので、女性の中にはこういったルートではなく、個人的にサイトや水商売などで知り合った男性に駆け寄り、自分から話を持ち出す事も有ります。

その場合には斡旋業者を利用するよりも相場は安くなる事も有りますが、個人的な契約となります。

高額な手数料をブローカーに払う必要が無いですし、日本人男性を自分の力でだまして?あるいは説得して、配偶者ビザを取得してしまう方が効率が良いのです。


甘すぎる日本の国際結婚に対する査証

アメリカの場合には、配偶者ビザを申請する際は、確固たる証拠となるものを提示しなければならないというルールが有ります。

しかし日本ではそういった事は必要ないために、僅かな写真数枚程度でそれが根拠となり、しかもビザ面接も有りませんので、比較的簡単に日本人の配偶者等という、俗に言う結婚VISAが取得出来てしまいます。

日本の結婚VISAは、日本人の配偶者とほぼ同等の権利が認められていて、仕事に関しても自由にどんな仕事でもおこなう事が出来る、外国人からすれば黄金のVISAです。

このため最近では、偽装結婚をしたい外国人はこのような斡旋業者では無く、個人的な闇契約を重視する傾向にあります。

契約によっては、体すらも条件に入るケースもあり、倫理的にあり得ない事が現実的にはまかり通っています。

日本人側からすれば外国人が逃げてしまう事が目先の大きなリスクになりますため、闇契約では事前に性行為をして、その写真を動画で抑えておくという事までしているケースもあるようです。

あり得ない人目に触れることのない闇契約もある

そしてこのような、仕事を目的とした偽装結婚の斡旋業者の場合、酷いものになりますと、契約書は日本語、詳細は外国人側にはわからない、期限の記載なしという様な、常識的にありえない契約も存在します。

つまり期限がないという事は、日本に在留する限り日本人に報酬が発生するという仕組みです。

期限が記載される場合の多くは最低3年という縛りの契約になるのが一般的なようです。

なぜならば、永住権を申請するまでの最低期間として実態のある婚姻生活3年という期間が必要だからですが、実態としてここで契約を解消するケースは殆ど無く、永住資格を申請できる条件が整うまで契約を更新し続ける事になるようですね。

以下の法務省永住権に関するガイドラインを御覧ください。

日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
法務省:永住許可に関するガイドライン

日本人の配偶者等という資格の場合、永住権取得の10年という期間に対して特例事項が適用されます。

まずは「実態のある3年間の婚姻生活」が条件になり、その後1年間は継続して日本に滞在しているという条件が満たされる場合には永住権を申請できるのです。

このため、実際に同居するケースは殆どありませんが、それを徹底的に隠すための細工をするケースが殆どです。

但し、永住資格を得るためには、日本人の配偶者等という、いわゆる結婚VISAにおける最長期間の資格を有している必要があり、多くの場合この条件が満たされた後、永住許可申請に踏み切るケースが多いようですね。
つまり永住許可を申請する時点で、日本人の配偶者等という資格で3年のVISAを有している事が条件になります。

現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
法務省:永住許可に関するガイドライン

婚姻の実態を証明するために必要になる条件の1つが同居

この同居については、荷物を擬似的に分散して置いていたりという、かなり巧妙な細工をする偽装結婚者は多いです。
なぜならば日本の法律に基づいて精査された場合、婚姻の定義に「同居」が含まれた解釈となるためです。

ここで、日本人同士の場合ならば、「別居していても仲の良い婚姻関係はある!」と言いたくなる方もおられるでしょう。

しかし法的解釈とは、あくまでも現在日本が定めている婚姻とは?という定義に基づくものだと知っておくべきでしょう。

そして永住権さえ手に入れてしまえば離婚もできる闇契約が一般的なため、闇ルートではありますが永住権を得るために、今も尽きることの無い犯罪が、特に夜の世界では多く存在しているのです。

以前と比べると、同じ闇契約でも、そのルートが個人的なものへシフトしている傾向にありますが、それについては別の記事で書いてみたいと思います。

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